団体に入ったらどんな時に労災保険給付が受けられるの?

特別加入団体に加入すると、「業務災害」と「通勤災害」時に労災保険給付が受けられます。
「業務災害」というのは、一人親方さんであれば、①請負契約に直接必要な行為を行う場合(打ち合わせや下見など)②請負工事現場における作業およびこれに付随する行為を行う場合③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合④請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)、またこれに直接付随する行為を行う場合⑤突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合 の事故や怪我などが含まれます。
「通勤災害」というのは、①住居と就業の場所との間の往復②就業の場所から他の就業場所への移動③赴任先住居との間の移動の際の事故や怪我などが含まれます。

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