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一人親方労災保険の給付基礎日額によって給付される金額が決定される給付の種類には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料があります。 たとえば、休業補償給付の場合、業務上のケガや病気により休業4日目から1日あたり給付基礎日額の8割が給付されます。 給付の内容に関しては、国によって定めれています。 より詳しく知りたい場合は、厚生労働省のホームページより「特別加入制度のしおり」を参照ください。