給付基礎日額の変更はできる?

一人親方労災保険の給付基礎日額は、ご加入中の年度内(3月31日まで)の変更はできません。次年度(4月1日から)の変更を希望する場合、3月1日から3月31日までに給付基礎日額変更申請書を労働基準監督署に提出する必要があります。実際には、それぞれの一人親方団体一人親方労災保険の更新手続きを行っていますので、給付基礎日額の変更を希望する方は、団体へ連絡してください。また、労災保険の年度更新期間中(6月1日~7月10日)も給付基礎日額を変更することができます。詳しくは加入している団体へお問い合わせください。

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