一人親方労災保険に加入している方が、建設業のお仕事中に他人が原因でケガをした場合、労災保険による補償を受けることができる場合があります。
たとえば、足場の上にいた人(Aさん)が、誤って落とした工具がBさんの体に当たってケガをしたというようなときです。
このような時は、国が労災保険による補償を行いますが、国はAさんに対してBさんの治療費等を請求することになります。
自分ではない第三者が原因で業務中にケガをした場合は請求手続きが複雑になります。
ケガをしたら、加入している一人親方団体にすぐに連絡しましょう。