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一人親方労災保険に加入している方が、労災事故にあった時は、すぐにご自分の加入している一人親方団体へ連絡してください。 労災請求の時効は治療費等の療養補償給付や休業補償給付が2年、死亡の場合で5年などと決まっています。 上記の期間内であっても、事故から相当の期間が経過した後に請求する場合、労災発生状況の確認に時間がかかり、給付が大幅に遅れることが考えられます。 労災事故の連絡が遅れたために労災認定が受けられない、などの問題が起きる前に、労災事故にあった時はすみやかに連絡しましょう。