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一人親方労災保険に加入中の方が更新をする際、新たに加入前健康診断を受診する必要はありません。 しかし、最初のご加入時に加入前健康診断を受診せず、国から労災保険特別加入の承認を得ていない場合は、更新の有無にかかわらず、速やかに加入前健康診断を受診する必要があります。 なお、最初のご加入時に加入前健康診断を受診した方が更新をされず、再び一人親方労災保険に加入する場合、再度加入前健康診断の受診が必要となります。 ご注意ください。