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一人親方労災保険の給付基礎日額は、更新手続きを行う時期のみ変更することができます。 同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に脱退し、再度加入する場合は、給付基礎日額の変更はできません。 例1:2018年の3月31日まで加入していた→2018年の4月1日以降の加入から、給付基礎日額を変更できます。 例2:2018年9月30日まで加入していた。 →2019年の4月1日以降の加入から、給付基礎日額を変更できます。