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はい、できます。 一人親方労災保険は、毎年4月から翌年3月末日までの年度単位で保険料を計算しています。 年度途中の加入の場合には、年度末(3月)までの保険料を月割り計算した額をいただくことになります。 なお、加入日が月の途中でも日割り計算はできませんのでご了承ください。 保険料は月割り単位となりますので、月初めの1日に加入されても、月末の30日にご加入されても、同じ1か月となり、労災保険料は同額となります。 脱退の場合も同様で、1日に脱退しても、30日に脱退しても保険料は1か月分発生します。