一人親方等の労災保険への特別加入は、さかのぼっての加入はできません。
特別加入の効力が発生するのは、最短でも労働基準監督署へ特別加入にかかる変更届を提出した日の翌日からとなります。
これは、労災事故が起きてから加入することを防ぐ趣旨からのものです。
さかのぼっての加入はできませんが、加入をする場合は希望日の30日前から手続き可能となりますので、加入をお急ぎの方はお早めにお申込みください。
保険料等は日割りがなく、月単位で必要となりますので、月半ばの現場で必要な場合は、月初めからご加入されることをおすすめしています。