建設業経理士 登録講習機関に振興基金

 国土交通省は8月20日、建設業経理士の登録経理講習実施機関に建設業振興基金を指定した。建設業法施行規則の改正により、今年4月から登録経理講習の受講が経営事項審査の加点要件とされており、振興基金は登録経理講習「建設業経理士CPD講習」を年明け1月から開催する見通しだ。登録講習は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、オンラインでの受講も可能にする。

 建設業経理士の合格者は、今年3月に行われた第28回試験までの累計で、1級が2万7780人、2級が32万5133人となっている。1級・2級建設業経理士が所属する企業は、経営事項審査の「社会性等(W)」の加点対象となり、1級で1人当たり1点、2級で0・4点を加点される。

 ただ、同様に加点対象となっている公認会計士と税理士には、資格自体に会計知識を身に付けるための研修受講が求められているが、建設業経理士資格に講習の受講義務はなく、1度試験に合格すれば継続的に加点対象となっていた。

 このため、国交省は、建設業経理士にも最新の会計知識を習得してもらえるよう、今年4月から加点の条件として5年に1度の登録経理講習の受講を義務付けた。
 登録経理講習実施機関の第1号に指定された建設業振興基金は、年明けから登録経理講習として「建設業経理士CPD講習」を開催する。オンライン講習では、受講者の受講状況を常時確認できるシステムも導入する。

 一方、16年度以前の資格取得者は23年3月まで講習の受講を猶予し、引き続き経審の加点対象になる。また、振興基金が開いた任意の講習「建設業経理士登録講習会」を16年度以降に修了した者も、受講した翌年4月から5年間は、登録経理講習の受講を免除する。振興基金は登録経理講習がスタートするまでは登録講習会を開催する方針で、年内に登録講習会を修了すると、翌22年4月から5年間は登録経理講習の受講が免除される。

建通新聞電子版 2021/8/21

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