通勤中に自損事故を起こしてしまった。労災使える?

一人親方労災保険に加入している方が、建設現場への通勤途中で自損事故を起こしてしまった場合、通勤災害として労災保険による補償を受けることができる場合があります。
自動車事故の場合、自賠責保険に加入していれば、自賠責保険と労災保険のどちらから給付を受けるかは、被災者が自由に選択することができます。
なお、自賠責保険も労災保険もどちらも国の保険になりますので、両方から同時に給付を受けることはできません。ご注意ください。

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