労働者を常時雇用することになった。どうすればいい?

一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方が対象となります。
労働者を年間100日以上雇用する状態では一人親方とはならず、実際に労災事故が起きたときも、一人親方労災保険では補償の対象となりません。
労働者を年間100日以上雇用する方が、引き続き労災保険の補償を必要とする場合は、一人親方としてではなく、中小事業主として労災保険に特別加入することになります。
労働者を雇ってから100日未満は、労災事故にあっても一人親方労災保険が使えます。
中小事業主の労災保険に特別加入してから、一人親方労災保険を脱退する手続きを行うと、切れ間なく、労災保険に加入することができます。

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